2011年の後に個人から支払われた特定寄附金の中で、以下の1~4までの項目に当てはまる法人に対するもので、ある一定の要件を満足するものに関しては、支払った年度分の所得控除として寄付金控除の適用になるか、または以下の計算式で算出された金額について税額控除の適用になるか、どちらかの有利な控除を選ぶことが可能です。
1.更生保護法人
2.公益財団法人と公益社団法人
3.社会福祉法人
4.私立学校法第3条の定めに基づく学校法人と同法第64条第4項の定めに基づいて設立された法人
{その年中に支給した公益社団法人などへの一定要件を満足する寄付君額の合計‐2千円}X 40% =公益社団法人など寄附金特別控除額(100未満の額数は切りすて)
*ここでの特定寄附金とは、地方公共団体や国に対する寄付金と、以下の2つの範疇に含まれる寄附金のことを言います。
しかし、寄付を行った人に特別な利益があると認められるもの、学校の入学に関するものなどは特定寄附金に当てはまりません。
1. 公益財団・公益社団法人やその他公益が目的である事業をする法人や団体への寄附金の中で、以下の要件を満足していると財務大臣から認められたという指定を受けたもの
a.教育や科学の振興、社会福祉への貢献、文化の向上とその他公益の増進に寄与するのが目的である支出で緊急に必要であったものを補充したことが確かであること
b.一般に広く募集されること
2.所得税法別表第1に並べ立てている法人や特定の法律で立てられた法人の中で、社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付として、所得税法施行令第217条の規定によるものに対する該当法人の主な目的である業務に関わる寄附金
こちらでの所得税法施行令第217条の規定によるものは、以下の法人のことを指します。
(1)更生保護法人
(2)私立学校法第64条第4項の定めによる法人で各種学校や専修学校の設置を主な目的である物や、私立学校法第3条の定めによる学校法人で、各種学校や専修学校、一般の学校の設置を主な目的であるもの
(3)社会福祉法人
(4)公益財団法人や公益社団法人
*公益社団法人などとは、上記の1~4の法人の中で、市民からの支援を受けていることとその運営組織と事業活動が適正であることにつき、一定要件を満足する法人のことです。
*「その年中に支給した公益社団法人などへの一定要件を満足する寄付君額の合計」は、その年度分の総所得金額などの40%の相当の額数が限度になります。また、この控除対処寄付金額と控除対象下減額(2000円)は、寄付金控除の適用対象になる寄付金額がある場合は、対象寄附金額の合計を控除した残額と見なします。
*税額控除の限度額は、認定NPO法人寄附金特別控除額との合計額で判定することになります。ちなみに、政党など寄附金特別控除の税額控除の限度額は、これとは別枠で判別します。
この控除の適用の為には、確定申告書に控除の対象としたい金額に関してその控除に対する記載があって、同時に寄附金の明細書や以下の書類を確定申告書に添えてください。
1.管轄庁のその法人が税額控除対象になる法人であることを証明する書類のコピー
2.寄附金を貰った法人の名前、受領したという事実、寄附金がその法人の主な僕的に使われる寄附金であるという事実、寄附金の額数と受領年月日を証明する書類:寄付者の氏名と住所が書かれたもの