政治献金と寄附金について教えて下さい。

個人からの政治献金が寄附金控除の適用を受ける場合があります。
この寄附金控除の適用が受けられる政治献金は、政治資金規正法第4条第4項の定めによる政治活動にかかわる寄附の中で、個人が特定団体に支払った寄附や特定の公職候補者の選挙運動に関わって支払った寄附のことをいいます。
これらの政治献金を行って寄附金控除の適用を受ける場合は、その寄附した相手から、都道府県の選挙管理委員会や総務大臣の確認印がある「寄附金控除のための書類」を受け取って、確定申告書に添えてください。ただし、政治資金規正法に反する寄附や、寄附した人に特別利益が発生すると思われるものは控除の対象になれません。
特定団体は、以下の5つの団体のことです。
1.政治資金規正法第3条第2項の政党
2.政治資金規正法第3条第1項第2号の団体の中で、これから公職に就任しようとする候補者の後援会
3.政治資金規正法第3条第1項第2号の団体の中で、すでに公職についている人の後援会
4.政治資金規正法第3条第1項第1号の団体の中で、主要構成員が国会議員であるもの・国会議員から主宰するもの
5.政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体

これらの団体に支払われた寄附は、政治資金規正法第12条や第17条の定めによる報告書によって都道府県の選挙管理委員会や総務大臣に報告されたものが寄附金控除の適用が受けられます。2の場合の候補者は、公職選挙法第86条から第86条の4に記されている届出をする場合に限ります。

*公職とは、都道府県議会議員、参議院議員、衆議院議員、都道府県知事や政令指定都市議会の議員・その市長のことです。
 こういった公職の候補者のその公職にかかわる選挙運動に関して支払われた寄附で、公職選挙法第189条の定めによる報告書を出し、都道府県の選挙管理委員会・中央選挙管理会に報告されたものは寄附金控除の適用が受けられることになります。