特定公益増進法人への寄附金は損金算入に入れることができるのでしょうか。

特定公益増進法人は、文化の上向、科学や教育の振興、社会福祉への貢献やその他の公益の増進に寄与している公共法人や公益法人、その他特別法律に基づいて成り立った法人の中で、下のような法人をいいます。
1.更生保護事業法第2条第6項の定めによる更生保護法人
2.独立行政法人通則第2条第1項の定めによる独立行政法人
3.社会福祉法第22条の定めによる社会福祉法人
4.地方独立行政法人法第2条第1項の定めによる地方独立行政法人で、ある一定のもの
5.私立学校法第3条の定めによる学校法人で、ある一定のもの
6.日本赤十字社、自動車安全運転センターなど
7.公益財団方針と公益社団法人
8.民法第34条の定めによって立てられた法人の中で、財団法人貿易研修センター、財団法人日本体育協会など
9.民法第34条の定めによって立てられた法人の中で、科学の技術に関する試験の研究を主な目的にするものの中で、運営が適正にされているものであると主務大臣から認定を貰ったなどの一定の要件を満足するもの
*民法第34条の定めに基づいて設立された財団・社団法人は、2008年12月1日の後、特例民法法人に移ることとなりますが、同日から一般財団・一般社団法人に関わる法律や公益財団・公益社団法人の認定などに関わる帆率の施行とともに関連法律の整備などに関わる法律第106条第1項の定めによる移行登記をする日の前の日までの間は、従前と同じく特定公益増進法人の扱いになります。

この場合の損金算入限度額は、対象の寄附金を払った法人の区分によって以下の区分で計算された金額の除外した残額は、一般の寄附金とは別枠で損金額に算入されることになります。
1. 協同組合など、普通法人、人格のない社団など
以下の金額の合計の1/2に当たる金額
a.その事業年度が終わった際の資本金などの額(0を満たさない場合は0になります)を12で割り、これに当該事業年度の月数をかけて計算された金額の0.375%に当たる額数:2012年3月31日の前に開始された事業年度は0.25%
b.当該事業年度の所得金額の6.25%に当たる金額:2012年3月31日の前に開始された事業年度の場合は5%
2.協同組合など、普通法人、人格のない社団の中で、出資や資本がないもの、一般社団法人と一般財団法人、認定ではない普通のNPO法人などの見做し公益法人など:当該事業年度の所得金額の6.25%の額数(2012年3月31日の前に開始された事業年度の場合は5%)

この規定の適用の為には、対象寄附金を支払った日の含まれる事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関わる明細書」を添えることと、その寄附金がその特定の公益増進法人の主な目的の業務に関係している寄附金であることを、その特定の公益増進法人が証明する書類などを保存しておいてください。