支持している政党に寄附金を支払いました。この場合の控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

1995年1月1日から2014年12月31日までの間に、個人が支払った政治資金団体や正当に対する政治活動にかかわる寄附金で一定のものに関しては、支払った年度分の所得控除として寄付金控除の適用対象になるか、以下の計算式で算出された金額(25%の限度があります)について税額控除の対象になるか、どちらかの有利な方を選ぶことが可能です。
*一定のものとは、政治資金規定放題5条第1項、第2号の定めによる政治資金団体・政治資金規正法第3条第2項の定めによる政党にたいする政治活動用の寄附のことで、政治資金機でい放題12条・第17条の定めに基づく報告書で報告されたものを指します。

特別控除額の計算式はこのとおりです。

(その年中に出した政党などに対する寄付金額の合計-2000円)X 30% =政党寄附金特別控除額:100円未満の額数は切り捨て

*「その年中に出した政党などに対する寄付金額の合計」は、その年度分の総所得金額などの40%の相当の額数が限度になります。しかし、認定NPO法人など寄附金特別控除の適用対象になる認定NPO法人など寄附金額、寄付金控除の適用の対象になる特定寄附金額、公益社団法人など寄附金特別控除の適用対象になる公益社団法人寄附金額がある場合で、政党などに対する寄附金額の合計にそれらの寄付金額の合計を足した額数がその年度分の総所得金額などの40%相当額を超過する場合は、その40%の額数からその特定寄附金などの額数の合計を控除した残額となります。
*2000円は、特定寄附金などの金額がある場合に、2000円からその特定寄附金などの額数の合計を控除した金額となります。2007年度分~2009年度分は5千円として計算することになります。

この控除の適用の為には、確定申告書に控除の対象としたい金額に関してその控除に対する記載があって、同時に「政党など寄附金控除特別控除額の計算明細書」と都道府県の選挙管理委員会などや総理大臣からの確認印がある「寄附金控除のための書類」を添えてください。
*この確定申告書を出す時までに、「寄附金控除のための書類」の添付が間に合わない場合は「寄附金の領収書(コピー)」のみを添えて申告し、後で「寄附金控除のための書類」の送付をもらったら、迅速に税務署長宛に送ってください。