交際費と寄附金は、どのように分けることができるのでしょうか。

寄付金とは、物品や金銭、その他の経済的な利益の贈与や無償の供与のことをいい、見舞金、拠出金などのものも寄附金に含まれることとなります。
一方、交際費などとは、仕入れ先や得意先、またはその他の事業に関連している人に対する供応、贈答、接待、慰安などのことのために支払う費用のことになります。
税法上、このような区分は個々の実態を見極めてから判定するのが原則なので、名前が見舞金や拠出金になっているとしても、その内容が広告宣伝費用、交際費、福利厚生費などに含まれるものは寄附金から除外されます。
しかし、以下の事項に当てはまる事業と直接的な関係のない人に対する金銭の贈与は、寄附金の範囲に含まれます。
1.政治団体や社会事業団体に対する拠金
2.神社の祭礼などの寄贈の金額