ある法人が、固定の資産として使う建物や土地などの建築や造成などの許可を取るために、地方公共団体に支払った開発負担金などは、その負担金額の性格によって以下の通りとみなされます。
1.直接に土地の効用を作っていると認定される施設の負担金などに関しては、その土地の取得の価額に算入することになります。
2.その施設自体が独立した効用を作り、法人の便益に直接的に寄与すると認定される施設の負担金などに関しては、各施設の性格によって無形減価償却資産の取得の価額や繰越資産と見なします。
3.主に、団地周辺などの住民との関係をまとめるために、整備される施設(文教福祉施設、消防施設、緩衝緑地、環境衛生施設などの負担金)の負担金額などは、繰越資産とされ、その償却期間は8年になります。