交際費は、その支出がお歳暮やお中元のように仕入れ先や得意先への贈答品としてのものの購入代金、仕入れ先や得意先の接待の為の飲食代の支払いなどの場合は、課税の対象になるのが原則です。しかし、商品券の交付や餞別、祝金、弔慰金などの支出の場合は、課税の対象になりません。また、渡切交際費などで、その使用用途が明確にされていない場合は、仕入れ税額控除の対象にはなりません。
これに反して寄附金は、その対価が目的な支払ではないので、課税の対象には入りません。ただし、名目とは別に、対象の寄付に対価性があると見なされる場合は課税の対象になります。それに、金銭のものではなく、物品を買って寄付をした場合は、その物品を買うための代金は課税の対象に含まれます。