寄附金を出すことになりました。この場合の控除にはどんなものがあるのでしょうか。

寄付金控除というものがあります。該当納税者が、特定公益増進法人や国、地方公共団体等に「特定寄附金」を出したら、所得控除が受けられることをいいます。この他にも、認定NPO法人や政治活動、公益社団法人への寄附金の中で一定の金額に対して、所得控除の代わりに税額控除を選ぶことも可能です。
この控除の範囲は、以下のどちらかに該当するものとなります。
*政治資金規正法に違反しているものや寄付によってその寄付をした者に特別利益が発生すると判断されたもの、学校の入学のための寄附金は、この控除の対象になれません。
1.国や地方公共団体への寄附金
2.公益財団法人、公益社団法人とその他の公益が目的である事業をする法人や団体への寄附金の中で、以下の要件を満足していると判断されているものとして、財務大臣の指定があったもの
(1)社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対する支出で急に必要となったものを補充されること確かであること
(2)一般に広く募集されたこと
3.所得税法別表第1に並べ立てている法人や特定の法律で立てられた法人の中で、社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付として、所得税法施行令第217条の規定によるものに対する該当法人の主な目的である業務に関わる寄附金
こちらでの所得税法施行令第217条の規定によるものは、以下の法人のことを指します。
(1)更生保護法人
(2)独立行政法人
(3)社会福祉法人
(4)地方独立行政法人の中で、一定の業務を主な目的にしているもの
(5)私立学校法第64条第4項の定めによる法人で各種学校や専修学校の設置を主な目的である物や、私立学校法第3条の定めによる学校法人で、各種学校や専修学校、一般の学校の設置を主な目的であるもの
(6)日本私立学校振興・共済事業団、自動車安全運転センター、日本赤十字社、日本司法支援センター
(7)民法34条の定めに基づいて設立された法人の中で、価額記述の研修などや一定のものを行う特定法人:旧民法法人の移動登記の日の前の日までの寄附金に限る
(8)公益財団法人や公益社団法人
4.特定公益信託の中で、その信託の目的が社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付を一定の物の信託財産にするための支出額
5.政治活動に関する寄付金の中で、ある一定のもの
6.認定特定非営利法人(認定NPO法人)への寄附金の中で、ある一定のもの
7.特定新規中小会社から発行された特定の新規株式を払い込むことによって取得した場合の特定新規株式を取得するために必要な金額の中で一定の額数(上限1000万円)
8.特定地域雇用等促進法人への寄附金の中で、ある一定のもの:2013年11月30日までの支出に限る

寄付金控除の控除額は、以下の1と2の中で低い方の金額から2千円を差し引いた金額となります。
1.当該年に支出した特定の寄附金の金額の合計
2.当該年の総所得金額などの40%の相当額数

この控除の適用対象になるためには、この控除に関わる必須事項を書いた確定申告書と以下の書類を添えるか、提出する時に提示してください。

1.寄付した該当団体などから交付してもらった領収書など
2.1の領収書などの以外の、以下の書類
(1)地方独立行政法人の中で、一定の業務を主な目的にしているものに関しては、地方独立行政法人法第6条第3項の定めによる設立団体の趣旨を証明する書類のコピーなどで交付してもらったもの
(2)民法34条の定めに基づいて設立された法人の中で、科学技術の研修などや一定のものを行う特定法人や私立学校法第64条第4項の定めによる法人で各種学校や専修学校の設置を主な目的であるものや、私立学校法第3条の定めによる学校法人で、各種学校や専修学校、一般の学校の設置を主な目的であるものに関してはその特定公益増進法人であることを証明する証明書のコピー
(3)特定公益信託の中で、その信託の目的が社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付を一定の物の信託財産にするための支出額に関しては、その信託が特定総益信託であることの認定書のコピー
(4)政治活動に関する寄付金の中で、ある一定のものに関しては選挙管理委員会などの確認印が押されている「寄附金控除の為の書類」
(5)特定新規中小会社から発行された特定の新規株式を払い込むことによって取得した場合の特定新規株式を取得するために必要な金額の中で一定の額数の関しては、上記1の領収書と共に以下の書類を添えてください。
a.投資契約書のコピー
b.特定新規中小会社から発行された株式を取得するために必要であった金額の寄付金控除額の計算明細書
c.特定(新規)中小会社から発行された株式を取得するために必要であった金額の控除明細書
d.特定新規中小会社から発行された個人投資家が、ある一定の同族株主などに当てはまらない事実の確認書
e.特定新規中小会社から交付してもらった株式移動状況明細書
f.経済産業大臣から発行された特定新規中小会社に当てはまるものであることなどの一定事実の確認書
(6)特定地域雇用等促進法人への寄附金の中で、ある一定のものに関しては、
a.寄附金を貰った法人が特定地域雇用等促進法人に当てはまる等の事実を証明する書類のコピー
b.寄付者が、寄付を行った日に認定地域再生計画の規定による広域内に住所または居所がある場合にはその住民票のコピー、事業所で事業をしている場合は事業申述書、勤務先の所在地がある場合は在職証明書