認定NPO法人に出した寄附金は、損失金額に算入することはできるのでしょうか。

認定NPO法人は、特定の非営利活動法人(これがNPOの意味です)の中で、ある一定の基準を満足するものとして管轄庁の認定や仮認定を受けることができた認定NPO法人・国税庁長官の認定が受けられた旧認定NPO法人の両方のことです。
国税庁長官からの認定を受ける認定制度は、2012年3月31日で廃止されることとなりましたが、旧制度に基づいて国税庁長官の認定が受けられた旧認定NPO法人に関わる認定の有効期間などは、引き続き旧制度が適用されることとなります。

このような認定NPO法人などに対して、その認定NPO法人の特定の非営利活動に関わる事業関連の寄附金を出す場合は、その寄付金額を、一般の寄附金に関わる損金算入限度額とは別に、特定の公益増進法人への寄付金額との合計を損金算入限度額の範囲内で損金額に算入されることになります。それに、特定公益増進法人と認定NPO法人に対する寄付金額(公益法人などからの支出は除外)の合計の中で、上記で損金額に算入されなかった金額は、一般の寄付金額に含まれることになります。

この規定の適用対象になるためには、認定NPO法人などへの寄附金を出した日が含まれる事業年度の確定申告書に、「寄付金の損金算入に関わる明細書」を添えると同時に、その寄附金が認定NPO法人などの特定の非営利活動に関わる事業に使われた寄附金であることを、その認定NPO法人などが証明する書類も保存しておいてください。

開発負担金として住宅開発の支出がありました。これに関して詳しく教えてください。

ある法人が、固定の資産として使う建物や土地などの建築や造成などの許可を取るために、地方公共団体に支払った開発負担金などは、その負担金額の性格によって以下の通りとみなされます。
1.直接に土地の効用を作っていると認定される施設の負担金などに関しては、その土地の取得の価額に算入することになります。
2.その施設自体が独立した効用を作り、法人の便益に直接的に寄与すると認定される施設の負担金などに関しては、各施設の性格によって無形減価償却資産の取得の価額や繰越資産と見なします。
3.主に、団地周辺などの住民との関係をまとめるために、整備される施設(文教福祉施設、消防施設、緩衝緑地、環境衛生施設などの負担金)の負担金額などは、繰越資産とされ、その償却期間は8年になります。

交際費と寄附金は、どのように分けることができるのでしょうか。

寄付金とは、物品や金銭、その他の経済的な利益の贈与や無償の供与のことをいい、見舞金、拠出金などのものも寄附金に含まれることとなります。
一方、交際費などとは、仕入れ先や得意先、またはその他の事業に関連している人に対する供応、贈答、接待、慰安などのことのために支払う費用のことになります。
税法上、このような区分は個々の実態を見極めてから判定するのが原則なので、名前が見舞金や拠出金になっているとしても、その内容が広告宣伝費用、交際費、福利厚生費などに含まれるものは寄附金から除外されます。
しかし、以下の事項に当てはまる事業と直接的な関係のない人に対する金銭の贈与は、寄附金の範囲に含まれます。
1.政治団体や社会事業団体に対する拠金
2.神社の祭礼などの寄贈の金額

特定公益増進法人への寄附金は損金算入に入れることができるのでしょうか。

特定公益増進法人は、文化の上向、科学や教育の振興、社会福祉への貢献やその他の公益の増進に寄与している公共法人や公益法人、その他特別法律に基づいて成り立った法人の中で、下のような法人をいいます。
1.更生保護事業法第2条第6項の定めによる更生保護法人
2.独立行政法人通則第2条第1項の定めによる独立行政法人
3.社会福祉法第22条の定めによる社会福祉法人
4.地方独立行政法人法第2条第1項の定めによる地方独立行政法人で、ある一定のもの
5.私立学校法第3条の定めによる学校法人で、ある一定のもの
6.日本赤十字社、自動車安全運転センターなど
7.公益財団方針と公益社団法人
8.民法第34条の定めによって立てられた法人の中で、財団法人貿易研修センター、財団法人日本体育協会など
9.民法第34条の定めによって立てられた法人の中で、科学の技術に関する試験の研究を主な目的にするものの中で、運営が適正にされているものであると主務大臣から認定を貰ったなどの一定の要件を満足するもの
*民法第34条の定めに基づいて設立された財団・社団法人は、2008年12月1日の後、特例民法法人に移ることとなりますが、同日から一般財団・一般社団法人に関わる法律や公益財団・公益社団法人の認定などに関わる帆率の施行とともに関連法律の整備などに関わる法律第106条第1項の定めによる移行登記をする日の前の日までの間は、従前と同じく特定公益増進法人の扱いになります。

この場合の損金算入限度額は、対象の寄附金を払った法人の区分によって以下の区分で計算された金額の除外した残額は、一般の寄附金とは別枠で損金額に算入されることになります。
1. 協同組合など、普通法人、人格のない社団など
以下の金額の合計の1/2に当たる金額
a.その事業年度が終わった際の資本金などの額(0を満たさない場合は0になります)を12で割り、これに当該事業年度の月数をかけて計算された金額の0.375%に当たる額数:2012年3月31日の前に開始された事業年度は0.25%
b.当該事業年度の所得金額の6.25%に当たる金額:2012年3月31日の前に開始された事業年度の場合は5%
2.協同組合など、普通法人、人格のない社団の中で、出資や資本がないもの、一般社団法人と一般財団法人、認定ではない普通のNPO法人などの見做し公益法人など:当該事業年度の所得金額の6.25%の額数(2012年3月31日の前に開始された事業年度の場合は5%)

この規定の適用の為には、対象寄附金を支払った日の含まれる事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関わる明細書」を添えることと、その寄附金がその特定の公益増進法人の主な目的の業務に関係している寄附金であることを、その特定の公益増進法人が証明する書類などを保存しておいてください。

交際費と寄附金の取扱いはどのように異なっているのでしょうか。

交際費は、その支出がお歳暮やお中元のように仕入れ先や得意先への贈答品としてのものの購入代金、仕入れ先や得意先の接待の為の飲食代の支払いなどの場合は、課税の対象になるのが原則です。しかし、商品券の交付や餞別、祝金、弔慰金などの支出の場合は、課税の対象になりません。また、渡切交際費などで、その使用用途が明確にされていない場合は、仕入れ税額控除の対象にはなりません。
これに反して寄附金は、その対価が目的な支払ではないので、課税の対象には入りません。ただし、名目とは別に、対象の寄付に対価性があると見なされる場合は課税の対象になります。それに、金銭のものではなく、物品を買って寄付をした場合は、その物品を買うための代金は課税の対象に含まれます。

公益社団法人に寄付をしました。この場合の特別控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

2011年の後に個人から支払われた特定寄附金の中で、以下の1~4までの項目に当てはまる法人に対するもので、ある一定の要件を満足するものに関しては、支払った年度分の所得控除として寄付金控除の適用になるか、または以下の計算式で算出された金額について税額控除の適用になるか、どちらかの有利な控除を選ぶことが可能です。
1.更生保護法人
2.公益財団法人と公益社団法人
3.社会福祉法人
4.私立学校法第3条の定めに基づく学校法人と同法第64条第4項の定めに基づいて設立された法人

{その年中に支給した公益社団法人などへの一定要件を満足する寄付君額の合計‐2千円}X 40% =公益社団法人など寄附金特別控除額(100未満の額数は切りすて)

*ここでの特定寄附金とは、地方公共団体や国に対する寄付金と、以下の2つの範疇に含まれる寄附金のことを言います。
しかし、寄付を行った人に特別な利益があると認められるもの、学校の入学に関するものなどは特定寄附金に当てはまりません。
1. 公益財団・公益社団法人やその他公益が目的である事業をする法人や団体への寄附金の中で、以下の要件を満足していると財務大臣から認められたという指定を受けたもの
a.教育や科学の振興、社会福祉への貢献、文化の向上とその他公益の増進に寄与するのが目的である支出で緊急に必要であったものを補充したことが確かであること
b.一般に広く募集されること
2.所得税法別表第1に並べ立てている法人や特定の法律で立てられた法人の中で、社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付として、所得税法施行令第217条の規定によるものに対する該当法人の主な目的である業務に関わる寄附金
こちらでの所得税法施行令第217条の規定によるものは、以下の法人のことを指します。
(1)更生保護法人
(2)私立学校法第64条第4項の定めによる法人で各種学校や専修学校の設置を主な目的である物や、私立学校法第3条の定めによる学校法人で、各種学校や専修学校、一般の学校の設置を主な目的であるもの
(3)社会福祉法人
(4)公益財団法人や公益社団法人

*公益社団法人などとは、上記の1~4の法人の中で、市民からの支援を受けていることとその運営組織と事業活動が適正であることにつき、一定要件を満足する法人のことです。
*「その年中に支給した公益社団法人などへの一定要件を満足する寄付君額の合計」は、その年度分の総所得金額などの40%の相当の額数が限度になります。また、この控除対処寄付金額と控除対象下減額(2000円)は、寄付金控除の適用対象になる寄付金額がある場合は、対象寄附金額の合計を控除した残額と見なします。
*税額控除の限度額は、認定NPO法人寄附金特別控除額との合計額で判定することになります。ちなみに、政党など寄附金特別控除の税額控除の限度額は、これとは別枠で判別します。

この控除の適用の為には、確定申告書に控除の対象としたい金額に関してその控除に対する記載があって、同時に寄附金の明細書や以下の書類を確定申告書に添えてください。
1.管轄庁のその法人が税額控除対象になる法人であることを証明する書類のコピー
2.寄附金を貰った法人の名前、受領したという事実、寄附金がその法人の主な僕的に使われる寄附金であるという事実、寄附金の額数と受領年月日を証明する書類:寄付者の氏名と住所が書かれたもの

認定NPO法人に寄附することになりました。この場合の控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

2011年以降、個人が認定NPO法人などに、対象法人が行い特定の非営利活動にかかわる事業と関係のある寄附金を出す場合は、出した年度分の所得控除として寄付金控除の対象になるか、以下の計算式で算出された金額について税額控除の対象になるかどちらかの有利な法を選ぶことが可能です。
特別控除額の計算式はこのとおりです。

(その年中に出した認定NPO法人など寄付金額の合計-2千円)X40%=認定NPO法人などへの寄附金特別控除額:100円未満の額数は切りすて

*認定NPO法人は、特定の非営利活動法人の中で、その事業活動と運営組織が適正であることと公益の増進の投資について一定要件を満足するものとして国税庁の長官の認定をもらった認定特定非営利活動法人のことです。2011年6月からはこの認定に新たな制度が整備され、これからは国税庁長官ではなく都道府県・指定都市の長からの認定が必要で、この新たな制度で認定・仮認定をもらった特定の非営利活動法人にその認定や仮認定の有効期間内に支出した寄附金にかんして、2012年度分の所得税から、所得税額の特別控除と寄附金控除の適用対象になることができます。
*「その年中に出した認定NPO法人など寄付金額の合計」は、その年度分の総所得金額などの40%の相当の額数が限度になります。また、この控除対処寄付金額と控除対象下減額(2000円)は、寄付金控除・公益社団法人など寄附金特別控除の適用対象になる寄附金額がある場合は、対象寄附金額の合計を控除した残額と見なします。
*税額控除の限度額は、公益社団法人など寄附金特別除額との合計額で判定することになります。ちなみに、政党など寄附金特別控除の税額控除の限度額は、これとは別枠で判別します。

この控除の適用の為には、確定申告書に控除の対象としたい金額に関してその控除に対する記載があって、同時に寄附金の明細書、寄附金を受領したという事実、その受領年月日、受領額、寄附金が認定NPO法人の主な目的の事務に関係するという事実などを証明する書類を確定申告書に添えて提出してください。

支持している政党に寄附金を支払いました。この場合の控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

1995年1月1日から2014年12月31日までの間に、個人が支払った政治資金団体や正当に対する政治活動にかかわる寄附金で一定のものに関しては、支払った年度分の所得控除として寄付金控除の適用対象になるか、以下の計算式で算出された金額(25%の限度があります)について税額控除の対象になるか、どちらかの有利な方を選ぶことが可能です。
*一定のものとは、政治資金規定放題5条第1項、第2号の定めによる政治資金団体・政治資金規正法第3条第2項の定めによる政党にたいする政治活動用の寄附のことで、政治資金機でい放題12条・第17条の定めに基づく報告書で報告されたものを指します。

特別控除額の計算式はこのとおりです。

(その年中に出した政党などに対する寄付金額の合計-2000円)X 30% =政党寄附金特別控除額:100円未満の額数は切り捨て

*「その年中に出した政党などに対する寄付金額の合計」は、その年度分の総所得金額などの40%の相当の額数が限度になります。しかし、認定NPO法人など寄附金特別控除の適用対象になる認定NPO法人など寄附金額、寄付金控除の適用の対象になる特定寄附金額、公益社団法人など寄附金特別控除の適用対象になる公益社団法人寄附金額がある場合で、政党などに対する寄附金額の合計にそれらの寄付金額の合計を足した額数がその年度分の総所得金額などの40%相当額を超過する場合は、その40%の額数からその特定寄附金などの額数の合計を控除した残額となります。
*2000円は、特定寄附金などの金額がある場合に、2000円からその特定寄附金などの額数の合計を控除した金額となります。2007年度分~2009年度分は5千円として計算することになります。

この控除の適用の為には、確定申告書に控除の対象としたい金額に関してその控除に対する記載があって、同時に「政党など寄附金控除特別控除額の計算明細書」と都道府県の選挙管理委員会などや総理大臣からの確認印がある「寄附金控除のための書類」を添えてください。
*この確定申告書を出す時までに、「寄附金控除のための書類」の添付が間に合わない場合は「寄附金の領収書(コピー)」のみを添えて申告し、後で「寄附金控除のための書類」の送付をもらったら、迅速に税務署長宛に送ってください。

政治献金と寄附金について教えて下さい。

個人からの政治献金が寄附金控除の適用を受ける場合があります。
この寄附金控除の適用が受けられる政治献金は、政治資金規正法第4条第4項の定めによる政治活動にかかわる寄附の中で、個人が特定団体に支払った寄附や特定の公職候補者の選挙運動に関わって支払った寄附のことをいいます。
これらの政治献金を行って寄附金控除の適用を受ける場合は、その寄附した相手から、都道府県の選挙管理委員会や総務大臣の確認印がある「寄附金控除のための書類」を受け取って、確定申告書に添えてください。ただし、政治資金規正法に反する寄附や、寄附した人に特別利益が発生すると思われるものは控除の対象になれません。
特定団体は、以下の5つの団体のことです。
1.政治資金規正法第3条第2項の政党
2.政治資金規正法第3条第1項第2号の団体の中で、これから公職に就任しようとする候補者の後援会
3.政治資金規正法第3条第1項第2号の団体の中で、すでに公職についている人の後援会
4.政治資金規正法第3条第1項第1号の団体の中で、主要構成員が国会議員であるもの・国会議員から主宰するもの
5.政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体

これらの団体に支払われた寄附は、政治資金規正法第12条や第17条の定めによる報告書によって都道府県の選挙管理委員会や総務大臣に報告されたものが寄附金控除の適用が受けられます。2の場合の候補者は、公職選挙法第86条から第86条の4に記されている届出をする場合に限ります。

*公職とは、都道府県議会議員、参議院議員、衆議院議員、都道府県知事や政令指定都市議会の議員・その市長のことです。
 こういった公職の候補者のその公職にかかわる選挙運動に関して支払われた寄附で、公職選挙法第189条の定めによる報告書を出し、都道府県の選挙管理委員会・中央選挙管理会に報告されたものは寄附金控除の適用が受けられることになります。

寄附金を出すことになりました。この場合の控除にはどんなものがあるのでしょうか。

寄付金控除というものがあります。該当納税者が、特定公益増進法人や国、地方公共団体等に「特定寄附金」を出したら、所得控除が受けられることをいいます。この他にも、認定NPO法人や政治活動、公益社団法人への寄附金の中で一定の金額に対して、所得控除の代わりに税額控除を選ぶことも可能です。
この控除の範囲は、以下のどちらかに該当するものとなります。
*政治資金規正法に違反しているものや寄付によってその寄付をした者に特別利益が発生すると判断されたもの、学校の入学のための寄附金は、この控除の対象になれません。
1.国や地方公共団体への寄附金
2.公益財団法人、公益社団法人とその他の公益が目的である事業をする法人や団体への寄附金の中で、以下の要件を満足していると判断されているものとして、財務大臣の指定があったもの
(1)社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対する支出で急に必要となったものを補充されること確かであること
(2)一般に広く募集されたこと
3.所得税法別表第1に並べ立てている法人や特定の法律で立てられた法人の中で、社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付として、所得税法施行令第217条の規定によるものに対する該当法人の主な目的である業務に関わる寄附金
こちらでの所得税法施行令第217条の規定によるものは、以下の法人のことを指します。
(1)更生保護法人
(2)独立行政法人
(3)社会福祉法人
(4)地方独立行政法人の中で、一定の業務を主な目的にしているもの
(5)私立学校法第64条第4項の定めによる法人で各種学校や専修学校の設置を主な目的である物や、私立学校法第3条の定めによる学校法人で、各種学校や専修学校、一般の学校の設置を主な目的であるもの
(6)日本私立学校振興・共済事業団、自動車安全運転センター、日本赤十字社、日本司法支援センター
(7)民法34条の定めに基づいて設立された法人の中で、価額記述の研修などや一定のものを行う特定法人:旧民法法人の移動登記の日の前の日までの寄附金に限る
(8)公益財団法人や公益社団法人
4.特定公益信託の中で、その信託の目的が社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付を一定の物の信託財産にするための支出額
5.政治活動に関する寄付金の中で、ある一定のもの
6.認定特定非営利法人(認定NPO法人)への寄附金の中で、ある一定のもの
7.特定新規中小会社から発行された特定の新規株式を払い込むことによって取得した場合の特定新規株式を取得するために必要な金額の中で一定の額数(上限1000万円)
8.特定地域雇用等促進法人への寄附金の中で、ある一定のもの:2013年11月30日までの支出に限る

寄付金控除の控除額は、以下の1と2の中で低い方の金額から2千円を差し引いた金額となります。
1.当該年に支出した特定の寄附金の金額の合計
2.当該年の総所得金額などの40%の相当額数

この控除の適用対象になるためには、この控除に関わる必須事項を書いた確定申告書と以下の書類を添えるか、提出する時に提示してください。

1.寄付した該当団体などから交付してもらった領収書など
2.1の領収書などの以外の、以下の書類
(1)地方独立行政法人の中で、一定の業務を主な目的にしているものに関しては、地方独立行政法人法第6条第3項の定めによる設立団体の趣旨を証明する書類のコピーなどで交付してもらったもの
(2)民法34条の定めに基づいて設立された法人の中で、科学技術の研修などや一定のものを行う特定法人や私立学校法第64条第4項の定めによる法人で各種学校や専修学校の設置を主な目的であるものや、私立学校法第3条の定めによる学校法人で、各種学校や専修学校、一般の学校の設置を主な目的であるものに関してはその特定公益増進法人であることを証明する証明書のコピー
(3)特定公益信託の中で、その信託の目的が社会福祉への貢献、科学や教育の振興、文化の向上とその他公益の増進に対して一定期間中続いて行った寄付を一定の物の信託財産にするための支出額に関しては、その信託が特定総益信託であることの認定書のコピー
(4)政治活動に関する寄付金の中で、ある一定のものに関しては選挙管理委員会などの確認印が押されている「寄附金控除の為の書類」
(5)特定新規中小会社から発行された特定の新規株式を払い込むことによって取得した場合の特定新規株式を取得するために必要な金額の中で一定の額数の関しては、上記1の領収書と共に以下の書類を添えてください。
a.投資契約書のコピー
b.特定新規中小会社から発行された株式を取得するために必要であった金額の寄付金控除額の計算明細書
c.特定(新規)中小会社から発行された株式を取得するために必要であった金額の控除明細書
d.特定新規中小会社から発行された個人投資家が、ある一定の同族株主などに当てはまらない事実の確認書
e.特定新規中小会社から交付してもらった株式移動状況明細書
f.経済産業大臣から発行された特定新規中小会社に当てはまるものであることなどの一定事実の確認書
(6)特定地域雇用等促進法人への寄附金の中で、ある一定のものに関しては、
a.寄附金を貰った法人が特定地域雇用等促進法人に当てはまる等の事実を証明する書類のコピー
b.寄付者が、寄付を行った日に認定地域再生計画の規定による広域内に住所または居所がある場合にはその住民票のコピー、事業所で事業をしている場合は事業申述書、勤務先の所在地がある場合は在職証明書